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横須賀市におけるスキー・スノーボードの主要な拠点となるべくスノースポーツの普及発展の為に活動を行っています。

規約・規定information

協会紹介 協会組織 変遷T 変遷U 変遷V 手続書類 規約規定

横須賀スキー協会 会則

昭和54年4月1日施行・最終改正平成24年4月1日
(名 称)
第1条 本会は、横須賀スキー協会と称し、事務所を市内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、スキーの健全なる普及、発展及び会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 一般スキー行及びスキー講習会
(2) スキー競技会の開催及び参加
 (3) ジュニアの育成及び強化
(4) 目的を同じくする他団体との連携
(5) その他、目的達成に必要な事業
(組 織)
第4条 本会は、横須賀地区内におけるスキー団体をもって組織する。
2 本会は、横須賀市体育協会に属し、神奈川県スキー連盟に加盟する。
(理事及び役員)
第5条 本会には理事及び役員を置く。また、名誉会長、顧問、常任顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 理事は、加盟団体より若干名を選出する。
3 役員は、会長、副会長(3名以内)、理事長、副理事長(2名以内)、総務(若干名)、教育(若干名)、競技(若干名)、スノーボード(若干名)、ジュニア(若干名)、会計(2名以内)、監事(2名)とする。
4 役員は、総会において選出する。
5 理事及び役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 名誉会長、顧問、常任顧問及び相談役は、総会において推薦し、協会より委嘱する。
(会 議)
第6条 本会の会議は、総会、役員会、役員幹事会、理事会及び実行委員会とする。
(機 関)
第7条 本会に次の機関を置く。
総務部、教育部、競技部、スノーボード部、ジュニア強化部
(運 営)
第8条 会長は、会務を統理し、本会を代表する。会長に事故あるときは、副会長、副会長に事故あるときは、理事長がその職務を行う。
2 名誉会長、顧問、常任顧問及び相談役は、会長の諮問に応ずる。
3 会長は、必要に応じ総会、役員会、役員幹事会、理事会を召集し、会務を掌理する。
4 役員は、会長の命を受け会務(総務部、教育部、競技部、スノーボード部、ジュニア強化部)を処理する。
5 実行委員会は、理事会の決定により組織し、会長の命を受け必要な行事を運営する。
6 監事は、会計及び協会行事等運営について監査する。
(会 計)
第9条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第10条 本会の運営に必要な細部事項は、会長が理事会に諮りこれを定める。

附 則
会費は、協会費(1団体) 5,000円とする。
附 則
この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
団体加盟金は、1団体10,000円とする。
附 則
この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。